不動産売却
※媒介価格1000万円以上 専任媒介契約の場合 その他、適用条件は担当までお気軽にお問合せください。
岐阜・愛知で不動産売却は
トーマスハウジングにおまかせ下さい。
地元で創業10周年のネットワークを活かし、
大切な不動産の売却をバックアップさせて頂きます!
具体的にどのくらいの金額で今お持ちの物件が売却できるのか?
お持ちの不動産の価格が現在の市場で流通した場合の金額を知りたい、
または実際近くで同じような内容の不動産がいくらで売れた実績があるのか
知りたいというお客様は、ぜひ当店へお気軽にお問い合わせください。
当社で保有している売買データをもとに、具体的な金額を提示致します。
戸建・マンション・土地・投資用不動産等
あらゆる不動産にご対応させていただきます。
ご売却をお急ぎの方であれば最短3日での買取り制度もございます!
お困りではありませんか?
全てお任せください!
トーマスハウジングにご相談ください!
トーマスハウジングの不動産売却
3つの特徴
スピード査定
お持ちの不動産の市場価格、
お近くの物件の売却実績など
豊富なデータを元にかんたん
スピード査定いたします。
安心・安全
周囲に気づかれないように最新の注意を
払いながら相談を進めます。
ご安心ください。
即現金化も可能
即現金化も可能です。
ぜひ一度お問合せください。
トーマスハウジングの
不動産売却・仲介実績
宅地
岐阜市元町
100㎡(30.25坪)
1,755万円
宅地
岐阜市領下
146㎡(44.16坪)
850万円
宅地
羽島市竹鼻町
330㎡(100坪)
1,800万円
宅地
あま市中橋
440㎡(133.1坪)
2,400万円
戸建
岐阜市鷺山
土地 115㎡
建物 100㎡
建築年 平成2年
1,480万円
戸建
本巣市上真桑
土地 170㎡
建物 120㎡
建築年 平成14年
1,580万円
お客様の声
岐阜市在住
依頼してから、約2か月後に査定額と同額にて契約にいたりました。
各務原市在住
トーマスさんのご担当者さんに、土地近隣のへの挨拶まわり、ポステンィングをして
いただき、成約にいたりました。
埼玉県所沢市在住
仕事が忙しく自分では対応できずにいたのですが、担当者さんに、仏壇、お墓の対応、税金
のことまで全て対応していただけました。丁寧なアドバイスをいただけてスムーズに売却ができました。
不動産売却の流れ
不動産の売却をお考えになったら、まずは相談ください。
お客様の大切な財産である不動産を安心して売却するために、お客様のご要望・お悩みをお聞かせください。
お客様の立場に立って、ご売却方法・ご提案をさせていただきます。
また、ご売却時の諸費用についてもご説明させていただきます。
お客様の所有する不動産の価格をお調べいたします。
売却を決定されている方も、将来のお住み替えの検討をされている方も、まずは物件の今の価値を知ることが大切です。
適正な価格をご提案するために、対象不動産についてお調べいたします。
まずは、所有者であるお客様からお話しをお聞きしますので、なるべく物件の具体的な情報が記載された資料をご用意ください。
複雑な権利関係、法令上の制限や地域特性等、安全な取引のために調査をしっかりと行います。
これらの上記調査結果や市況データ・取引状況を総合的に判断し、売却が見込める価格をご提案いたします。
査定価格(売却が見込める価格)をお知らせいたしますので、売却の検討していただきます。
また、販売価格(売り出し価格)を、売主様のご希望をお伺いしながら設定いたします。
正式にご所有不動産の売却を決断されましたら、不動産の売却活動をご依頼いただくために、媒介契約をご締結いただきます。
※ 媒介契約とは、不動産の売却を不動産仲介業者に依頼する契約です。
媒介契約のご締結後、物件それぞれの特性や流通性を考慮したうえで積極的に営業活動を行います。
購入を検討される方が見つかりましたら、お客様と購入希望者様双方の希望する価格や売買条件の交渉に入ります。
お客様と購入希望者様ともにご納得いただいて契約にのぞんでいただけるよう、ご協力させていただきます。
双方が売却価格だけではなく、引渡しを含めた詳細な諸条件を確認し、合意されますと「不動産売買契約」の締結となります。
不動産売買契約条項に盛り込まれた、お客様が物件を引き渡すための様々な準備を行います。
残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われるため、不動産売買物件に居住中のお客様は、ここでお引越しが必要となります。
また、引渡しまでに電気・ガス・水道等の各種公共料金の清算なども済ませておく必要があります。
売買契約に記載された内容に従い、買主様より代金の受領と物件の引き渡しを行います。
引き渡し手続きでは、売買代金を受領するのと同時に、登記申請(抵当権抹消、所有権移転等)を行います。
売却物件に住宅ローン等の残債が残っている場合は、残債を精算し抵当権を抹消する必要があります。手続きには、諸費用・各種書類等が必要になります。
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